医療安全対策
医療に係る安全管理のための指針
以下の1から8項目は、医政発第0330010号、平成19年3月30日付けで通知された、「良質な医療を提供する体制の確立を図るための医療法等の一部を改正する法律の一部の施行について(新省令第1条の11第1項第1号)」により定めています。9番目の項目は「高難度新規医療技術について厚生労働省が定める基準(厚生労働省告示246号)」に基づき定めています。
- 当院における安全管理に関する基本的考え方
私たち教職員は、全ての行為に対して常に適度な緊張感を持ち、危機管理意識を維持し、安全な医療サービスを提供できるよう努める。 - 医療のための委員会およびその他の医療機関内の組織に関する基本的事項に係る安全管理
1) 医療に係る医療安全管理体制の確保及び推進を図るため、医療安全対策委員会を設置し、医療安全対策委員会の総括の下に、特定な事項を検討するため、各種のチームを置き、詳細な運用に関しては別に定める。
また、院内感染対策の体制の確保については、院内感染防止対策委員会と連携する。
2) 医療に係る安全管理を行う部門として、医療安全対策部を置き、医療安全に係る企画立案・評価・職員の安全管理に関する意識の向上等職種横断的に指導するため医療安全管理者を医療安全対策課に配置する。 - 医療に係る安全管理のための職員研修に関する基本方針
医療安全に係る研修を「医療安全・感染防止セミナー」と位置づけ全教職員に対して、以下の研修を実施する。
なお、新規採用、異動に対する研修は別途実施する。
1) 医療安全に関する事項
2) 感染防止対策に関する事項
3) 医薬品関連に関する事項
4) 医療機器関連に関する事項
5) 医療放射線安全管理に関する事項
6) その他重大な事象が発生した事項 - 当院における事故報告等の医療に係る安全の確保を目的とした改善のための方策に関する基本方針
インシデントやアクシデントが発生した場合は、速やかに規定の様式により、医療安全対策委員会事務局へレポートを提出する。提出されたレポートが診療録および看護記録に基づき記載されているかを所属長が検証する。
重要と思われるレポートについては、レポート検討チームで検証し、医療安全対策委員会に諮る。さらに、対策が必要な事象については、RCA(根本原因分析)或いは調査委員会で検証する。 - 医療事故等発生時の対応に関する基本方針
当該者の健康回復に全力を尽くすことを優先し、可及的速やかに上司に連絡し指導を仰ぎ、必要に応じて院内に緊急情報を発信し処置を行う十分な人員を確保する。
その後、当該者や家族に説明する際は、言い訳や憶測を避け、事故の事実関係をできるだけわかりやすく、正確に説明する。さらに、重要事象は、事故調査委員会を速やかに立ち上げ、事実関係をできるだけ正確にかつ時系列に整理する。 - 医療従事者と患者との間の情報共有に関する基本方針
(患者等に対する当該指針の閲覧に関する基本方針を含む)
医療安全対策マニュアルは、病院情報システム端末に掲載し、いつでも情報が取得できる環境を構築し公開する。
また、患者からの医療の安全管理及び安全対策についての質問等があれば積極的に情報を開示する。 - 患者からの相談への対応に関する基本方針
患者・家族からの相談に適切に応じる体制を確保するために、総合相談室に相談窓口を設置し、安全管理体制の確保について、関係部署に改善等の指導をする。 - その他医療安全の推進のために必要な基本方針
各部署にリスクマネージャーを配置し、医療安全対策委員会で決定した医療安全に係る事項を所属員へ周知させる。
また、安全情報としてセイフティ・トピックスの発行並びに各種ガイドラインの策定を行い教職員に周知する。 - 高難度新規医療技術
高難度新規医療技術とは、当院で実施したことのない医療技術であってその実施により患者の死亡その他の重大な影響が想定されるものをいう。当院では、各診療科長より申請された高難度新規医療技術の実施の適否について、当院もしくは付属病院のしかるべき委員会において判定を行う。
高難度新規医療技術の実施にあたっては、学会等が定めた指針・ガイドライン等がある場合は、それらを参考にする。院外に当該技術に経験豊富な者がいる場合には、招聘しその指導の下に行うことが望ましい。また、必要な集中治療室等の設備の整備及び麻酔科医との連携の体制を確保する。
医療安全対策に関する資料を掲載しましたので、詳細は以下をご覧ください。
「医療安全対策マニュアル」(携帯版)p.8~p.35(PDF)