敷地内禁煙

敷地内禁煙

当院は、平成15年5月の健康増進法施行に伴い、受動喫煙防止および患者さんに最適な療養環境を提供するために病院敷地内は禁煙となっております。
駐車場、道路などの病院周辺地域におきましても、喫煙は一切ご遠慮ください。

健康増進法とは

第二節 受動喫煙の防止

第二十五条  学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲食店その他の多数の者が利用する施設を管理する者は、これらを利用する者について、受動喫煙(室内又はこれに準ずる環境において、他人のたばこの煙を吸わされることをいう。)を防止するために必要な措置を講ずるように努めなければならない。